死亡届とは
死亡届についてご説明いたします。
死亡届とは、逝去後に医師など作成する「死亡診断書」に必要事項を記入し、その人が死亡したことを届け出て、火葬許可証を発行するための手続のことです。
死亡届は「死亡診断書の原本」を役所に提出しますので、提出前にコピーをとることをおすすめします。携帯電話の解約などでも、診断書コピーが必用になるからです。
死亡届の手続き
死亡診断書に、故人の氏名・性別・生年月日・死亡日時・本籍・住所などの必要事項を記入します。また死亡届出人の氏名・本籍・住所・故人との関係などを記入します。一般的に死亡届出人は「配偶者・子」となります。
必用事項に記入が終われば、最後に届出人の名で押印をして、役所 戸籍課の窓口に死亡診断書を提出し、火葬許可証が手元に貰えれば死亡届の手続きは完了となります。
提出先・期限について
死亡届の提出先・期限についてご説明します。
死亡届は戸籍法で提出期限が死亡を知った日から「7日以内」と明確に定められています。 (国外死亡時は3か月以内)この期間内に死亡届の手続きを終えなければなりません。
死亡届の提出先ですが、どこの役所でも死亡届を受理してもらえるわけではありません。死亡届が提出できる役所 窓口は「3ヶ所」となります。故人 住所地にある役所への死亡届はできませんのでご注意ください。
おすすめポイント
同じ料金で他社には真似できない、低料金でも充実した火葬のみの葬儀プランのおすすめポイントをご紹介します。
死亡届のお手続きはお任せください
当家様より「死亡届はこちらで手続きするの?」と聞かれますが、弊社にて手続き代行いたしますのでご安心下さい。プラン料金内での対応となりますのでご安心下さい。
死亡届に手続きに関してご不明なこがあれば、些細なご質問でもお問い合せ下さい。専任担当者が、24時間対応させていただきます。