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分骨とは|遺骨を2か所に納骨|分骨証明書の必要性

分骨とは 大阪市西成区にある葬儀社の葬優社

分骨とは

分骨・分骨証明書についてご紹介するページです。

分骨とは、故人の遺骨をいくつかの骨壺に分けて納め、複数の場所で納骨・供養することを一般的に「分骨」といいます。地域によって異なりますが、大阪ではよく「本骨壺と胴骨壺」に分けて故人の遺骨を別々の骨壺に拾う場合も少なくありません。

遺骨を2か所に分けて納骨する

分骨する必要性としては、自分のお墓とお寺(本山)に故人の遺骨を納骨するため、遺骨を2つの骨壺に拾う必要があるからです。その他の理由として、遠方にお墓があるため、なかなか墓参りにいけないので、近くで供養するために分骨を希望する方も少なくありません。また田舎のお墓に遺骨を納めたいので分骨される方も多くいおられます。

遺骨の証明証について

遺骨を2か所に納骨する場合、納骨する場所の管理者に納骨する遺骨が「誰の遺骨なのか」を証明する必要があります。火葬が済みますと遺骨の証明書として埋葬許可証が1枚発行されます。

基本的には遺骨の証明証は1枚しか発行されないため、2か所に分骨して納骨する場合、計2枚の遺骨の証明証が必要になります。

埋葬許可証とは

大阪市の場合、埋葬許可証は死亡届を役所に提出した際に発行される火葬許可証の裏面に、「火葬が済みました」と火葬場の押印がしてある書類を埋葬許可証としてて手渡されます。埋葬許可証は1枚しか発行されません。

埋葬許可証の発行手数料は無料です。

分骨証明書とは

別々の場所に遺骨を分骨して納骨する際、納骨する場所ごとに遺骨の証明書が必要になります。埋葬許可証は火葬後に1枚しか発行されないので、2か所に分骨して納骨する場合は、分骨証明書を1枚追加作成することになります。

火葬日と同日に分骨証明書の発行依頼をする場合は、故人を火葬炉に納めた後に、火葬場内にある事務所で、分骨証明交付申請書に必要事項を記入し、発行手数料として1枚250円支払えば作成してもらえます。

分骨証明書の必要性

分骨証明書の必要性について

事前に複数の場所に場所に、分骨して納骨をお考えの場合は、火葬日に分骨証明書の作成も一緒に依頼することをおすすめしております。

2か所に納骨する場合は、分骨証明書を1枚、3か所に納骨する場合は分骨証明書を2枚もらっておくことになります。(※ 正式な埋葬許可証が1枚あるため)

万が一のことが起きた際に、遺骨をどのように納骨するかを事前にご家族で相談しておくことも大切です。



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