年金受給者で生活保護を受けている方が逝去した場合
年金受給 停止の手続きについてご紹介するページです。
生活保護を受けておられる方でも、年金を受給されている方も多くいらっしゃいます。国民年金や厚生年金の支給額だけでは生活ができない方は、年金受給分の減額された額を生活保護費として支給されています。
年金を貰っている生活保護者の方が死亡(逝去)された場合、遺族・親族は年金受給 停止の手続きをおこなわないといけないので注意が必要です。
市区町村に死亡届の手続きを済ませても、自動的に年金受給が停止するされることはありませんので、必ず停止手続きを行なってください。手続きを怠っていると不正受給とみなされる場合もございます。
死亡届を提出しても年金受給は停止されません
死亡届の手続きを済ませれば、自動的に年金が停止すると勘違いされておられる方も少なくありません。区町村に死亡届の手続きを済ませても、自動的に年金受給が停止するされることはありませんので、必ず停止手続きを行なってください。手続きを怠っていると不正受給とみなされる場合もございます。
年金事務所または年金相談センターで停止手続きをおこないます。また国民年金を受給されていた方は14日以内。厚生年金を受給されていた方は14日以内に必要書類を提出します。
年金停止手続きが遅れた場合、多く支給された年金がある場合には返還の手続きが必要となりますので、葬儀終了後、速やかにお手続きすることをおすすめします。
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弊社では大阪市24区の生活保護のお葬式に対応した葬儀会社です。生活保護のお葬式は、一般的な葬儀とは異なりますので経験豊富な葬儀社に依頼することをおすすめします。
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