生活保護者|死亡診断書 費用負担について
生活保護者が逝去(死亡)した際に、医師が発行する死亡診断書の費用負担についてご説明します。
死亡診断書は人が逝去(死亡)した場合に法律・医学的観点からみて死亡したことを医師が証明するための書類になります。病院などの入院先で逝去した場合は、担当医または病院長が死亡診断書を作成するのが一般的です。
死亡診断書に必要事項を記入し、役所へ死亡届として提出しなければばりません。死亡を知った日から7日以内に死亡届を行なうように定められています。また死亡診断書は原本を役所に提出するため、提出前にコピーをとっておきます。
死亡診断書コピーは大阪市葬祭扶助を利用した福祉葬儀の申請する際に必用になります。
死亡診断書の費用負担について
死亡診断書の費用負担についてご説明します。
死亡診断書を医師が作成する場合、文書料として一般的に「3千円から1万円程度」必要になります。生活保護を受給されていた方が逝去した場合も、死亡診断書の費用負担は必要になります。
生活保護受給者は治療過程にかかる費用については免除対象になりますが、死亡診断書は逝去後に必要になる費用となるため、生活保護受給者であっても費用を負担しなければなりません。
葬祭扶助の葬儀費用に文書料は含まれます
生活保護の方が逝去された場合でも、死亡診断書の文書料として費用負担が必要になりますが、大阪市葬祭扶助の葬儀費用に文書料が含まれているますので、実質的な費用負担はなしとなります。
病院に死亡診断書の費用をお支払された場合は、領収書をお渡しいただければ返金しますのでご安心ください。お支払が済んでいない場合は弊社にて病院に支払いの有無を確認し、弊社にて対応させていただきます。
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