大阪市葬祭扶助|認められない・認められるケース
大阪市北区で生活保護・福祉葬を受けておられるお父様が逝去され、大阪市葬祭扶助を利用した福祉葬儀を希望され、大阪市東淀川区にお住まいの息子様(長男)より葬儀依頼がありました。
大阪市葬祭扶助での葬儀を希望する場合、区役所へ葬祭扶助申請を行い許可が必要になります。また葬祭扶助新申請をする役所は決まりがあり、申請者の住所地にある役所へ申請手続きを行います。故人・申請者共に大阪市民の場合は、故人の住所地にある区役所で手続きをするのが一般的です。
葬祭扶助が認められないケース
葬祭扶助が認められないケースとしては、故人のみが生活保護受給者で、逝去された生活保護受給者様に、お葬式を行う遺族・親族がおられるケースです。
「生活保護を受給されていた者が逝去 = 福祉葬でお葬式ができる」は間違いです。
逝去された方に、お葬式をする遺族・親族がいる場合は、その方が葬儀費用の負担をすることになります。生活保護は、生きておられる方の生活を保護する制度になるため、葬祭扶助は逝去後の故人には適用されないのが理由になります。
また生活保護を受けていた方に、葬儀費用の支払いができるだけの預貯金がある場合も葬祭扶助が認められない場合がございます。
葬祭扶助が認められるケース
お葬式をする遺族・親族の方が、生活保護を受けておられる場合、葬儀費用の支払いが困難になるため、葬祭扶助が認められることになります。御夫婦で生活保護を受給されている方、ご家族・世帯で生活保護を受けておられる方が対象となります。
「お葬式をする者が生活保護受給者 = 福祉葬でお葬式ができる」可能性大
最終判断は役所担当者様が決定されますので、あくまでも可能性大とさせていただきます。経験上、ご夫婦で保護受給の場合、葬祭扶助が認められるケースがほとんどです。
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