大阪市の葬祭費について
大阪市の葬祭費についてご紹介するページです。
葬祭費とはいったいどのようなものかについて詳しくご説明します。葬祭費とは分かりやすく申しますと、大阪市から貰える「お悔やみ金」のことです。
大阪市の場合、条件を満たしていれば葬祭費の金額「50,000円」が支給されます。
葬祭費は葬祭を執り行った方に対してお悔やみ金として支給さます。死亡した故人に対して支給されるものではありませんのでご注意ください。
また葬祭費の支給に関しては条件がありますので、条件を満たした場合にのみ支給されます。
故人が国民健康保険・後期高齢者医療に加入していた
まず故人が国民健康保険・後期高齢者医療に加入されていたことが前提になりますので、故人が国保に未加入の場合は対象になりませんので注意が必要です。
また保険料の未払いがある場合は、全額・一部を滞納保険料として充当される場合もございます。きとんと保険料をお支払されていた場合は問題ございません。
なお国民健康保険・後期高齢者医療に加入されていても生活保護を受給されていた場合は支給対象外となりますのでご注意ください。
申請期限は葬儀後から2年間
葬祭扶助の申請期限について
葬祭費の申請期限については葬儀後から2年間、申請期間がございます。申請期限を過ぎてしますと支給されませんので、葬儀を済ませた後、お早めにお手続きを済ませることをおすすめします。
葬祭費を申請できる人
葬祭費を申請できる人は、先にもご説明しましたが「葬祭を執り行った人」が対象になります。具体的には葬儀費用の支払いをした方が対象になります。
例をあげて説明しますと喪主はA男、葬儀費用の支払いはB子の場合、葬祭費を申請できる人は「B子」になります。葬儀代金の支払いを証明する「領収書の宛名」の方が葬祭費の申請を行ないます。
葬祭費を申請する場所
葬祭費の申請する場所について
葬祭費を申請する場所は決まっており、故人が国民健康保険・後期高齢者医療に加入されていた区役所の保険年金課に申請をします。申請者が遠方の場合は郵送でのお手続きも可能となります。
土・日、祝日などの休館日には申請の手続きはできません。
手続きの際に必用なもの
葬祭費の手続きに必要なものについて
国民健康保険・後期高齢者医療制度によって手続きに必要なものが異なります。また区役所によっても若干の違いがある場合がござますので、申請する区役所の保険年金課に事前に確認してください。
- 国民健康、後期高齢者医療被保険者証(故人)
- 葬儀の領収書(葬祭を行なった者の姓名、故人の姓名が記載)
- 埋葬許可証(遺骨の証明書)
- 申請者の印鑑(三文判、みとめ印でも可)
- 申請者 名義の銀行通帳など
- 申請者の身分証明書
葬祭費について電話相談にも対応
ホームページを見てもよくわからない方は、葬祭費についてお電話での相談にも対応しております。どのように申請すればよいのかとお困りの方はお気軽にご相談ください。
- 葬優社(そうゆうしゃ)
- 〒557-0033 大阪府大阪市西成区梅南3丁目6-22
- 06-6653-3802
- 24時間 随時 相談・申込に対応