すぐ火葬場で火葬して欲しいのですが?
よくお電話で、病院から故人をすぐ、火葬場に連れていって火葬して欲しいとご依頼をいただきます。それでは、実際にお亡くなりになられた方をすぐ火葬することは可能なのかご紹介します。なお大阪市火葬場を利用した火葬を前提とさせていただきますので、事前にお含みおき下さいませ。
逝去後、すぐ火葬ができない「3つの理由」
結論から申し上げますと、ご逝去後すぐに火葬を行なうことはできません。それでは火葬ができない「3つの理由」をご紹介します。
① 死後24時間以内の火葬は法律で禁止
すぐ火葬ができない1つ目の理由として、墓地・埋葬等に関する法律により「死後24時間以内の火葬・埋葬は禁止」とされているからです。何故かと申しましと、蘇生する可能性があると考えられているからです。ご家族にとっては喜ばしいことかもしれませんが。
この法律が制定されたのが「昭和23年5月31日法律第48号」とありますので、今から70年以上も前の法律になります。
死の3徴候「①心臓が停止している、②呼吸が停止している、③瞳孔散大・対光反射がない」をもって死亡と判断されます。
現在では死後24時間以内に蘇生する可能性は極めて低い確率かと思いますが、法律的に火葬ができないと定められているからです。
新型コロナウィルス・法定伝染病の場合は除く
近年、猛威を振るっている新型コロナウィルスで死亡された方、法定伝染病で死亡された方は、死後24時間以内であっても火葬を行なうことができます。
法定伝染病に指定されているのは「コレラ・赤痢(疫痢を含む)・猩紅熱(しょうこうねつ)・腸チフス・パラチフス・発疹チフス・ジフテリア・流行性脳脊髄膜炎・ペスト・日本脳炎・痘そう」となります。
火葬予約が事前に必用
2つ目の理由として「火葬予約」が必用となるからです。大阪市民の方がご逝去された場合、大阪市が運営する大阪市火葬場で火葬を行ないます。
火葬を行なうには事前に火葬予約を取る必用がなり、前日までの完全予約制となっています。火葬予約に空きがあったとしても、当日の火葬予約をとりことができません。
死亡届の手続きが必用
3つ目の理由として、役所へ死亡届の手続きが必用となるためです。死亡届とは、ご逝去後に医師が発行した死亡診断書に必要事項を記入し役所へ死亡届を行ないます。
死亡届が受理されますと「火葬許可証」よ呼ばれる書類が発行されます。分かりやすく申し上げると、「火葬していいですよ」とゆう書類となります。
この火葬許可書を火葬する斎場に「前日までに」提出しなければならないからです。
速やかに火葬をご希望の方はご相談ください
大阪市内には「5ヶ所に」火葬を行える市営施設があります。火葬場ごとに、1日あたりの火葬件数・予約状況も異なります。弊社ではインターネットにて予約状況を確認し、最適な火葬場をお調べすることが可能です。
ご事情で、できるだけ速やかに火葬を済ませたい方は「葬優社」ご相談ください。
その他、よくあるご質問
火葬について、その他よくあるご質問はこちらから。
火葬をお考えなら「葬優社」にお任せください
シンプル火葬の葬優社では、お葬式は執り行わずに火葬のみ行ないたい方に最適な葬儀会社です。火葬についてのお問い合せも24時間受付おります。
お気軽にご相談ください。